入替後の車が新たに取得した車である場合は、車両入替手続には「猶予期間」があります。 新しい自動車の 取得後30日以内 であれば、事後的に車両入替が認められます。 · 車両入替の猶予期間は、 「被保険自動車の入替における自動担保特約」 という特約が付帯されていれば、新しい車を取得してから30日以内に行えば大丈夫です。自動車保険 ご契約者の方 ご契約内容の確認・変更 お車の買い替え お車を買い替えるなど、ご契約のお車が変わる場合は車両入替の手続きが必要です。 お手続きは、 マイページで必要事項を入力していただくだけで完了します。 (お電話でのお手続きの場合は、新しいお車の車検証のコピーをご提出いただく場合がございます。 ) 納車日が決まりましたら
自動車保険の車両入替とは 納車当日でも可能 チューリッヒ